京都で残業代請求するなら弁護士に
Q.飲食業では残業代は出ないのが当たり前だと言われました。本当でしょうか? A.飲食業であっても,所定労働時間を超えて働いた場合には,その分の賃金を請求する権利があります。飲食業だからといって不利に扱われることはありません。そのため,残業時間と時間給から残業代を計算し,使用者に支払を請求することができます。
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毎日遅くまで残業しても仕事は終わらず残業代もでず、でも会社にも 言えない。そんな諦めの境地で仕事をしている人って結構多いですよね。 残業代を請求するのは働く人の正当な権利です。諦めないで専門家に相談しましょう!