京都で残業代請求するなら弁護士に
Q.残業代は,いつまで遡って請求することができますか? A.労働基準法では,未払い分の賃金について,時効により2年で消滅すると規定しています(退職金は5年)。ここでいう「賃金」とは,労働の対償として支払われるものすべてをいいますので,残業代も含まれることになります。そのため,残業代も請求ができるようになってから2年経てば時効で消滅してしまいます。
ということは2年分を遡って請求できるということですね。
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毎日遅くまで残業しても仕事は終わらず残業代もでず、でも会社にも 言えない。そんな諦めの境地で仕事をしている人って結構多いですよね。 残業代を請求するのは働く人の正当な権利です。諦めないで専門家に相談しましょう!