Q.残業代は,いつまで遡って請求することができますか?

A.労働基準法では,未払い分の賃金について,時効により2年で消滅すると規定しています(退職金は5年)。ここでいう「賃金」とは,労働の対償として支払われるものすべてをいいますので,残業代も含まれることになります。そのため,残業代も請求ができるようになってから2年経てば時効で消滅してしまいます。

ということは2年分を遡って請求できるということですね。