京都で残業代請求するなら弁護士に

毎日遅くまで残業しても仕事は終わらず残業代もでず、でも会社にも
言えない。そんな諦めの境地で仕事をしている人って結構多いですよね。
残業代を請求するのは働く人の正当な権利です。諦めないで専門家に相談しましょう!

岡本幸太郎 さん

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残業代Q&A

Q.残業代は,いつまで遡って請求することができますか?

A.労働基準法では,未払い分の賃金について,時効により2年で消滅すると規定しています(退職金は5年)。ここでいう「賃金」とは,労働の対償として支払われるものすべてをいいますので,残業代も含まれることになります。そのため,残業代も請求ができるようになってから2年経てば時効で消滅してしまいます。

ということは2年分を遡って請求できるということですね。

Q.飲食業では残業代は出ないのが当たり前だと言われました。本当でしょうか?

A.飲食業であっても,所定労働時間を超えて働いた場合には,その分の賃金を請求する権利があります。飲食業だからといって不利に扱われることはありません。そのため,残業時間と時間給から残業代を計算し,使用者に支払を請求することができます。

Q.タイムカードなど残業をしたことを証明できる資料がありません。それでも残業代を請求することができますか?

A.タイムカードなどがなくても,さまざまな資料から残業時間を割り出すことができれば残業代の請求は可能なので,あきらめずに証拠を収集することが重要です。たとえばパソコンのログアウト時間やメールの記録などから,残業していたことが証明できることもあります。業務日誌や手帳のメモ書きも証拠となりえます。
しかし,どうやっても残業していたことの証拠がないという場合には,記憶や推定によって残業時間を算定していくほかありませんが,どのような方法で残業代を請求していくか,請求手段を選択することが重要になってきます。訴訟(裁判)では証拠が重視されるので,まったく証拠がない状況であれば,請求が認められる可能性は低いでしょう。どのような手段を取るにしても,証拠がないことは非常に不利な事情なので,やはり可能な限り証拠を集めることが重要です。

タイムカードがない場合は日ごろから証拠集めをしておくことが大切ですね。

京都で残業代請求に強い弁護士調べてみた

残業代請求諦めないでください。
請求権は発生日から2年間です。
請求しようと思い立ったらまずは証拠集めを!

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