値上がり益も配当金への課税もゼロになるのがNISAの特徴だが、なんと配当金の受け取り方法によっては、配当金に一般口座と同様に課税されてしまうのだ。特に高配当株狙いの人は要チェック。即対応を!

受け取り方法を「証券口座へ入金」に変更せよ!

3月末権利確定の場合は3月27日が締め切り

NISAに口座を開いたが、株の配当金を「指定した銀行口座への振り込み」や「郵便局での現金受け取り」でもらっている人は多いようだが、これには大きな落とし穴がある。

 この方法だとNISA口座で買った株の配当が非課税にならないのだ(しかも引かれた税金は確定申告でも取り戻せない)。一部報道によると、これらの受け取り方法を選んでいる人は、NISA口座開設者の約7割にも及ぶ模様だ。

 これらの人が配当の非課税を手に入れるには、「証券口座への入金(保有している株の株数ごとに各証券会社の取引口座に入金される)」へ配当金の受け取り方法を変更しなければならない。この証券口座での受け取りは、正式には「株式数比例配分方式」と呼ばれ、この方式だけがNISA口座で買った株を区別できるため、配当の税金がゼロとなるのだ。

 ただ、具体的な受け取り方法の変更は至ってカンタン。ネット証券の場合は、サイト上でログインした後に、受け取り方法を「株式数比例配分方式」に変更するだけなので、3分もあればできるはずだ。

 気をつけたいのが、多くの証券会社の場合、変更手続きは保有する銘柄の権利確定日の2営業日前の15時30分が期限という点(期限を前倒ししている証券会社もあるので確認と早めの変更がオススメ)。ちなみに今年の3月末権利確定の場合、3月27日が期限となる。

 で、注意点はもうひとつある。