難民認定申請中は強制送還できないため、認定の見込みがないのに申請を繰り返すケースもあり、収容者の約半数が申請しているという。日本に家族がいる場合などは、人権上の配慮から「在留特別許可」を出すが、長期収容者が認められるケースは少ない。病気などやむを得ない事情がある場合は、行動範囲の制限などの条件付きで仮放免が認められる。

収容施設では、仮放免狙いとみられるハンストが相次いでいる。平成29年5月に東京入国管理局(東京)で最大47人、30年4月には東日本入国管理センター(茨城県牛久市)で最大128人がハンストを実施。今年も7月に同センターで最大約70人が行い、今も複数施設で数十人規模で行われている。

 大村入国管理センター(長崎県大村市)では6月、ハンストをしていた40代のナイジェリア人男性が死亡。日本弁護士連合会の菊地裕太郎会長は、第三者機関による調査と再発防止策を講じるよう求める声明を発表したが、ハンストをして仮放免された外国人が約2週間で再収容されているとして「再収容の必要性・相当性を厳格に判断し、認められない限り再収容をしないよう強く求める」とも訴えた。