財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定によって日本は韓国に次のような現物供与及び融資をおこなった。

3億ドル相当の日本国の生産物及び日本人の役務 無償(1965年)(当時1ドル=約360円)
2億ドル相当の日本国の生産物及び日本人の役務 有償(1965年)
3億ドル以上 民間借款(1965年)

計約11億ドルにものぼるものであった[35]。なお、当時の韓国の国家予算は3.5億ドル、日本の外貨準備額は18億ドル程度であった。

また、用途に関し、「大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。」と定められてあった。

韓国政府は日本との交渉で補償金を受けとった後に韓国政府が個別支給するとしていたが、韓国のインフラ整備や企業投資の元手として使った。韓国政府は1971年の対日民間請求権申告に関する法律及び1972年の対日民間請求権補償に関する法律(1982年廃止)によって、軍人・軍属・労務者として召集・徴集された者の遺族に個人補償金に充てた。