一般媒介契約には、明示型と非明示型があります。明示型とは、不動産会社と仲介契約を結ぶときに、他に仲介を依頼している不動産会社を伝えるものです。

一方の非明示型とは、他の不動産会社に依頼をしているのか、どこの会社に依頼しているのかを、一切知らせないものです。

明示型と非明示型のどちらにするのかは、依頼主が自分の意志で選べます。