真島氏は「非親告罪化」することによって、被害企業の意思に反して警察や検察の捜査が可能になり、刑事裁判を通じ、営業秘密が開示されてしまう危険が高まると警告。(中略)
真島氏はまた、「非親告化」することで、正当な労働者の権利行使や労働組合の活動が刑事罰の対象になって萎縮(いしゅく)させることはあってはならないと指摘しました。