債務整理の種類とは?名古屋で丁寧に対応してくれる弁護士事務所
過去に自己破産で免責許可決定を受けている場合や給与所得者等再生の認可決定を受けている場合には,その免責許可決定確定日または給与所得者等再生の認可決定確定日から7年を経過していないときは給与所得者等再生手続を利用できません。
出典 個人再生は誰でも利用できる? | 【無料相談】債務整理・過払い金に強い群馬の弁護士|山本総合法律事務所
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借金問題の悩みは、金銭面だけでなく、生活全体を息苦しいものとしてしまいます。 名古屋で丁寧に対応してくれる弁護士事務所に相談して、有効な債務整理を検討してみてはいかがでしょう。