個人再生手続きは、債務額が住宅資金貸付債権等(住宅ローンや税金等)を除いた債務額が5000万円以下の方で、予定された返済期間中にわたって、収入を得る見込みがあり、返済予定額をきちんと支払えると見込まれる人であれば、利用できる可能性があります。したがって、誰でも利用することができるわけではありません。