債務整理の種類とは?名古屋で丁寧に対応してくれる弁護士事務所
個人再生手続きは、債務額が住宅資金貸付債権等(住宅ローンや税金等)を除いた債務額が5000万円以下の方で、予定された返済期間中にわたって、収入を得る見込みがあり、返済予定額をきちんと支払えると見込まれる人であれば、利用できる可能性があります。したがって、誰でも利用することができるわけではありません。
出典 個人再生は誰でも利用できる? | 【無料相談】債務整理・過払い金に強い群馬の弁護士|山本総合法律事務所
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借金問題の悩みは、金銭面だけでなく、生活全体を息苦しいものとしてしまいます。 名古屋で丁寧に対応してくれる弁護士事務所に相談して、有効な債務整理を検討してみてはいかがでしょう。