行政書士 憲法の勉強法・試験対策まとめ!
【53条】 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
出典 https://houritsu.tac-school.co.jp/blog/gyosei/2003120107.html
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