行政書士 憲法の勉強法・試験対策まとめ!

G150 さん

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憲法(けんぽう)とは、国の成立に係る統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。1215年にイギリスで制定されたマグナ・カルタが源流で、アメリカ独立戦争以降、国民が憲法で国家権力を制限するものと捉えられる。国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)[1]、このほか憲法は多義的な概念として論じられる[2]。

【53条】

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

行政書士の試験科目より 〜憲法とは~ 憲法の理念・日本国憲法の構造

憲法は行政書士試験の法令科目において、行政法・民法に次いで配点が大きな科目です。

また、条文を覚えただけでは解けない問題も多く、難易度は高めです。

一方で、3番目に配点が大きいといっても、憲法の配点は行政書士試験全体の10%未満しかありません。

つまり、憲法の学習においては、あまり時間をかけずに、一定の得点ができるように対応する必要があるのです。

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