2.安すぎる見積もりを出して受注をとり、不法投棄をして利益を得る。
あい見積もりとなっても競合に勝てるような圧倒的に安い見積もりを出し、確実に受注します。
そして、不法投棄により、正式な産業廃棄物処理費用をかけずに利益を出しています。

不法投棄は違法であり、あまり知られていないことですが、業者だけでなく、施主も以下のような罰則があります。

罰則
5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金、またはその併科。

“知らなかったでは済まされない”施主までも前科がつきますので、安い見積もりだけに飛びつかないで、業者選びには充分注意してください。