後継者が不在のため事業承継が行えないといった課題を抱える場合、いわゆるM&Aによって、事
業の継続・技術の伝承等を図ることが重要。このため、平成30年に中小企業等経営強化法を
改正し、M&Aによる事業承継を支援対象に追加することで、第三者への事業承継を後押し。
 具体的には、①事業を承継するために合併・会社分割・事業譲渡を行って不動産の権利移転が
生じる場合に登録免許税・不動産取得税が軽減されるほか、②許認可承継の特例(※)等の支
援措置が利用可能。
 なお、これらの支援措置を受ける場合、業所管大臣から、中小企業等経営強化法に基づく経営
力向上計画の認定を受ける必要がある。