眉やアイラインに色を入れる「アートメーク」の施術トラブルが多発したことを受けた通達で、「針に色素をつけて皮膚の表面に墨などの色素を入れる行為」は、医師がしなければ医師法違反にあたるとの見解が示された。それ以降、彫り師の立件もいくつかはあったが、いずれも暴力団関係者とのつながりが疑われるケースだった。

「タトゥーを彫ること」を規制する法令はありませんが、平成13年の厚生労働省の通達に関して、立件される場合があります。今まで立件されているものが暴力関係者のつながりが疑われるケースが多いことで、受け入れられない風潮が続いているのかもしれません。