広域暴力団Aの下部組織に属する組員が対立する広域暴力団Bの下部組織に属する組員と抗争を起こし,対立する暴力団の組員と間違ってCをけん銃で発砲して死亡させた事案で,A組の下部組織における対立抗争においてその構成員がした殺傷行為がA組の威力を利用しての資金獲得活動に係る事業の執行と密接に関連する行為であるとして,系列最上位の広域暴力団Aの組長に対する使用者責任が認められています(最判平成16年11月12日)。