最高裁判例昭和44年11月27日『不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知つた時から三年間これを行なわなかつたときは、時効によつて消滅することは、民法七二四条の規定するところであるが、同法七一五条において規定する使用者の損害賠償責任は、使用者と被用関係にある者が、使用者の事業の執行につき第三者に損害を加えることによつて生ずるのであるから、この場合、加害者を知るとは、被害者らにおいて、使用者ならびに使用者と不法行為者との間に使用関係がある事実に加えて、一般人が当該不法行為が使用者の事業の執行につきなされたものであると判断するに足りる事実をも認識することをいうものと解するのが相当である。