金属製品の製造・販売業を行っている会社に勤務していた労働者が、小脳出血・水頭症を発症し手術を受けたが、継続して半昏睡状態となり、体を動かすことができない状態となった。裁判で争われ、重い後遺障害となったのは、部署変更に伴い2週間で61時間の時間外勤務となったことが原因、と労災の認定。使用者である企業は、労災保険による補償以外に、1億9,800万円の損害賠償が命じられた。