・最高裁平成16年11月12日判決
階層的に構成されている暴力団の最上位の組長と下部組織の構成員との間に同暴力団の威力を利用しての資金獲得活動に係る事業について、
最高裁は、暴力団の最上位の組長と下部組織の構成院との間には、民法715条1項所定の使用者と被用者の関係が成立していることを認めました。