使用者責任ですから、当然使用関係があることが要件となります。
 使用関係は、通常、雇用、委任その他の契約に基づくものであることが多いですが、事実上仕事をさせているにすぎない場合も含まれます。すなわち、使用者と被用者の間に実質的な指揮・監督関係があればよいと考えられているのです。たとえば、下請人の不法行為についても、下請人と元請人の間に実質的な指揮・監督関係がある場合には、元請人も使用者責任を負うべきとされています。