駐車場経営に関する資格制度や登録制度はありません。
地目変更の届出も特に必要ありません。
(ただし、500m2(約150坪)以上の規模の大きい駐車場は安全上及び都市計画上の問題から自治体への届出が必要になり、出入口の設置などに規制が設けられています。)
立体駐車場を建設する場合は、建築物として建築基準法の適用を受けます。