駐車マスの面積で、車路や管理室等の面積は含みません。つまり東京都で500㎡以上のコインパーキングを経営するなら駐車場法に基づく届出が必要となります。さらに構造及び設備の基準も満たさなければなりません。出入り口の設置場所や車路の幅、換気、照明、警報装置が必要となります。