使用者責任で訴訟になった事例を紹介
また、使用者は当該行為が使用者自身の行為と評価される場合には不法行為責任(民法第709条)を、使用者意思に基づき管理職を通じて人格権侵害を行った場合には、使用者責任(民法第715条)を負います。 不法行為について時効は3年です。立証責任は従業員側にあります。
出典 パワハラの使用者に求められる責任|社長のための労働相談マニュアル
まとめへ戻る お気に入り登録
使用者責任とは、従業員が業務に際して起こした問題に対して、雇い主が責任を負わなければならないという法律です。今回は使用者責任で実際に訴訟に発展した事例をご紹介します。