また、使用者は当該行為が使用者自身の行為と評価される場合には不法行為責任(民法第709条)を、使用者意思に基づき管理職を通じて人格権侵害を行った場合には、使用者責任(民法第715条)を負います。

不法行為について時効は3年です。立証責任は従業員側にあります。