使用者責任で訴訟になった事例を紹介
現実に人格権侵害行為を行った上司や同僚は、当然に不法行為責任(民法第709条)を負います。 企業の意思を体し、全会社的行為として行われたと認められる場合には、上司らの行為といえども、その企業の行為そのものと評価されます。
出典 パワハラの使用者に求められる責任|社長のための労働相談マニュアル
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使用者責任とは、従業員が業務に際して起こした問題に対して、雇い主が責任を負わなければならないという法律です。今回は使用者責任で実際に訴訟に発展した事例をご紹介します。