使用者責任で訴訟になった事例を紹介
保有者とはいえない場合であっても,使用者・雇い主・勤務先が,その自動車の運行について運行支配を有し,その運行によって運行利益を得ているといえる場合には,運行供用者に当たるといえるので,やはり損害賠償責任を負担することになります。
出典 加害者の使用者・勤務先の会社等に対して損害賠償を請求できるか? _ 交通事故・損害賠償請求ネット相談室
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使用者責任とは、従業員が業務に際して起こした問題に対して、雇い主が責任を負わなければならないという法律です。今回は使用者責任で実際に訴訟に発展した事例をご紹介します。