加害者である運転者の使用者であっても,その交通事故の加害自動車について「運行供用者」であるといえるのであれば,被害者の方は,運行供用者責任に基づき使用者に対して損害賠償を請求できます。

たとえば,自動車の「保有者」は運行供用者とされており,「保有者」には自動車の所有者も含まれるとされてます(自賠法1条3号)。