使用者責任で訴訟になった事例を紹介
加害者である運転者の使用者であっても,その交通事故の加害自動車について「運行供用者」であるといえるのであれば,被害者の方は,運行供用者責任に基づき使用者に対して損害賠償を請求できます。 たとえば,自動車の「保有者」は運行供用者とされており,「保有者」には自動車の所有者も含まれるとされてます(自賠法1条3号)。
出典 加害者の使用者・勤務先の会社等に対して損害賠償を請求できるか? _ 交通事故・損害賠償請求ネット相談室
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使用者責任とは、従業員が業務に際して起こした問題に対して、雇い主が責任を負わなければならないという法律です。今回は使用者責任で実際に訴訟に発展した事例をご紹介します。