したがって、マイカーが日常的に会社の外勤等の業務に利用されていて、会社がガソリン代を支給したり、駐車場を提供したりするなど、会社もこれを容認しているような場合は、やはり会社がマイカーを業務のために利用していると評価できるので、使用者責任や運行供用者責任が認められることになります。