マイカーを社用で使用していることを会社が容認していた場合は、その自動車を利用して会社としての業務を行っていたといえるので、それは会社の自動車を使用していたのとほとんど変わりありません。したがって、原則的には、使用者責任、運行供用者責任が認められると考えられます。