大阪で親の不動産売却をする方法
親の代理として売るには、親が署名押印した「委任状」と印鑑証明を添付して、買主と売買契約するのが普通です。 そうしないと、売買契約に親本人の意思があるのか、買主が確認できません。
出典 親名義の土地や家(実家)を売る4つのパターンと方法について
まとめへ戻る お気に入り登録
大阪で親から不動産を相続して売却しようと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。親名義の不動産を売却する場合は通常の流れとは違った流れを踏むことになります。今回は親名義の不動産を売却する方法を解説します。