原則は上記のとおりですが、株主の利益が損なわれることがない場合には一定の例外が認められています。

例外が認められているのは以下の二つのケースです。

①欠損填補の場合→定時株主総会の普通決議で可能
②増減資を同時に行う場合→取締役(会)の決議で可能