原則として、減資をするには株主総会の特別決議が必要です。なお、増資と減資を同時に行う場合において、減資の効力発生日後の資本金の額が効力発生日前の資本金の額を下回らないときは、取締役の決定(取締役会の決議)でもよいとされています(会社法第447条3項)。