自分で業者を呼んでつまりや水漏れ修理を依頼した場合は確実に自己負担となってしまいます。

「貸主は借主が建物設備を正常な状態で使えるよう維持管理する義務がある」となっていますが、修理費用の全部を大家が負担するいった事にはならないケースもあります。