少年犯罪と成人犯罪
逮捕されると最大で3日間、警察署の留置場などに留め置かれ、勾留が決定すると10日間、勾留延長ではさらに10日間、最大合計23日間、身体拘束されます。 勾留期間が満了する前に起訴、不起訴の判断がされ、不起訴の場合はすぐ釈放されます。しかし起訴された場合は裁判が終わるまで身柄が拘束されるのです。(但し保釈が認められれば釈放される)
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逮捕されたら同じように刑罰を科せられるのでしょうか?