少年犯罪と成人犯罪
成人が刑事事件を起こして逮捕された場合、逮捕に引き続いて勾留という身柄拘束をされることがあり、期間は原則として10日間とされています(その後10日以内に限り延長されることがあります)。勾留されると、通常は警察の留置場に収容されます。
出典 千葉 弁護士
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逮捕されたら同じように刑罰を科せられるのでしょうか?