離婚問題~親権について~
親権者が死亡したらどうなるの? 親権者が死亡した場合であっても、当然に他方の親に親権が移るわけではありません。 ですので、親権者が死亡したり、行方不明になったりして親権を行使できない状態になった場合には、家庭裁判所に親権者を変更する審判を申し立てて、裁判所に新たに親権者として定めてもらう必要があります。
出典 横浜の離婚 弁護士
親権者が死亡したらどうなるの?
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離婚問題は夫婦だけの問題ではありません。子どもがいる家庭では子供のことも考えなくてはいけないのです