離婚問題~親権について~
親権者は変更できるの? 父母のいずれか一方のみが親権を行使している場合において、「子の福祉のため」に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権行使者を他の一方に変更することができます(民法第819条第6項)。 ですので、親権行使者の変更を求める場合には、家庭裁判所に親権者変更の調停や審判を申し立て、現在の親権者が親権を行使し続けることが子の福祉にかなわないものであることを主張していくこととなります。
出典 横浜の離婚 弁護士
親権者は変更できるの?
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離婚問題は夫婦だけの問題ではありません。子どもがいる家庭では子供のことも考えなくてはいけないのです