離婚問題~親権について~
裁判の中で明らかとなった夫婦双方の事情、子の事情等を考慮して、父母のどちらが親権者となることが「子の福祉にかなうか」の観点から、親権者が定められることとなります。
出典 横浜の離婚 弁護士
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離婚問題は夫婦だけの問題ではありません。子どもがいる家庭では子供のことも考えなくてはいけないのです