協議離婚をする場合における親権者が、父母の話し合いで決まらないときや、そもそも協議することができないようなときには、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができます(民法第819条第5項)。とはいえ、そもそも親権者が決められないと離婚自体もできないことから、このようなケースでは、離婚の裁判を提起して、裁判手続の中で裁判所に親権者を判断してもらうことが多いでしょう。