離婚問題~親権について~
親権者を一方に決めずに協議離婚をしようとしても、離婚届に、夫婦のどちらが親権者になるのかを明記しなければ、その離婚届は受理されないこととなっています(戸籍法第77条)。
出典 横浜の離婚 弁護士
離婚後も共同親権にできる?
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離婚問題は夫婦だけの問題ではありません。子どもがいる家庭では子供のことも考えなくてはいけないのです