親権者を決めずに離婚できる?
民法は、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と規定し、また、「裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。」と規定しています(民法第819条第1項、第2項)。
このことからもわかるとおり、父母が離婚をする際には、子の親権者を決めなければならないこととなっています。

親権者を決めずに離婚できる?