離婚問題~親権について~
親権の内容は大きく「身上監護」と「財産管理」の二つに分けられます。 この親権は、原則として、父母が共同して行うこととなっています。
出典 横浜の離婚 弁護士
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離婚問題は夫婦だけの問題ではありません。子どもがいる家庭では子供のことも考えなくてはいけないのです