離婚問題~親権について~
成年(20歳)に達しない子どもは、父母の親権に服することとなります(民法第818条第1項)。たとえ、子どもが独立の生計を営んでいたとしても、原則として父母の親権に服することになります。
出典 横浜の離婚 弁護士
親権って何?
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離婚問題は夫婦だけの問題ではありません。子どもがいる家庭では子供のことも考えなくてはいけないのです