交通事故の態様や双方の過失割合に大きな争いがないような場合には、加入している任意保険の会社が、直接病院に対して治療費を支払ってくれるケースが多いと言われています。
しかし、相手方が加入している任意保険の会社が素直に治療費を支払ってくれないような場合には、被害者が治療費をいったん立替払によって支払い、後日、自賠責保険会社や相手方が加入している任意保険の会社に対して支払を請求することになります。
被害者側が加入している任意保険に人身傷害特約が付いているような場合には、相手方の任意保険会社の対応を待つまでもなく、自身の任意保険が立替払をしてくれる場合もあります。立替払いといっても、交通事故の態様によっては、支払額が大きくなる場合もあるため、確認してみることをお勧めします。