そして「赤本基準」というのは、弁護士の集まりである日本弁護士連合会、通称日弁連の交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」という本に記載されている基準を参考にしているというものです。この本は表紙が赤いことから「赤本」と呼ばれていたりします。裁判においても慰謝料として妥当な金額を提示する際にこの本を基準としたりするため「裁判基準」と呼ばれたりもします。