交通事故の損害賠償の金額って決まっているの?

交通事故で請求されたりする賠償金、その金額に決まりはあるのでしょうか?

オサコ☆ さん

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交通事故を起こすと人にケガを負わせたリ、死亡させてしまう事があります。これらは入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などと分類されますが、これらにはその金額の規定はあるのでしょうか?

これらの基準は主に3つの基準に分けられています。それは「自賠責基準」と呼ばれるもの、そして「任意基準」というもの、さらに「赤本基準(裁判基準)」というものに分けられています。自賠責基準というのは基本的に自動車などを運転する人は必ず加入しなければならない「自賠責」を基準にしたものです。自賠責は加入が義務付けられている保険であり、加入していない状態で運転してはならないことになっています。そのため自賠責に入ってない状態で運転などした場合には捕まると罰則があったりするのです。

また「任意基準」というものは、自賠責保険以外に運転者が個人の意思で加入する任意保険の保険会社によって決められた基準です。これは一般的に外部には公表されていないものです。

交通事故の態様や双方の過失割合に大きな争いがないような場合には、加入している任意保険の会社が、直接病院に対して治療費を支払ってくれるケースが多いと言われています。
しかし、相手方が加入している任意保険の会社が素直に治療費を支払ってくれないような場合には、被害者が治療費をいったん立替払によって支払い、後日、自賠責保険会社や相手方が加入している任意保険の会社に対して支払を請求することになります。
被害者側が加入している任意保険に人身傷害特約が付いているような場合には、相手方の任意保険会社の対応を待つまでもなく、自身の任意保険が立替払をしてくれる場合もあります。立替払いといっても、交通事故の態様によっては、支払額が大きくなる場合もあるため、確認してみることをお勧めします。

そして「赤本基準」というのは、弁護士の集まりである日本弁護士連合会、通称日弁連の交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」という本に記載されている基準を参考にしているというものです。この本は表紙が赤いことから「赤本」と呼ばれていたりします。裁判においても慰謝料として妥当な金額を提示する際にこの本を基準としたりするため「裁判基準」と呼ばれたりもします。

交通事故の慰謝料を保険会社に請求した時、満足のいく金額を提示してもらえないことがあります。これは保険会社の「任意基準」が「赤本基準」よりも低く設定されていたりするためです。保険会社も利益を追い求める民間企業なわけですから、このあたりは注意が必要です。慰謝料が少ないと感じた場合には弁護士などに相談し、赤本基準に近い正当な金額をもらえるようにすることが大切です。

不幸にして交通事故に遭われた方は、非常につらい思いをなさっていると思います。日々の平穏な生活が、突如として急変させられ、その心痛は察するにあまりあるものだと思います。
その苦しみは、決してお金だけで慰謝されるものではないと思いますが、それでも、正当な権利を実現してください。

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