離婚問題で困ったら弁護士に
民法第770条によれば 1号 配偶者に不貞な行為があったとき 2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき 3号 配偶者の生死不明が三年以上明らかでないとき 4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき 5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき に、「裁判上の離婚」ができるものとされています。
出典 北九州の弁護士に離婚問題の法律相談
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いざ離婚という問題が持ち上がった時に考えなければならないこととは何なのでしょうか。離婚とは何かというところに迫ってみたいと思います。 離婚によって生じる問題などをみてみましょう。