離婚は基本的に夫婦である二人が「離婚したい」と合意することで成立します。
一方が離婚したいというだけでは離婚は成立しないのです。

本人たちによる話し合いのことを「協議」と呼び、家庭裁判所に間を取り持ってもらうことを「調停」と呼びます。

この2つによって離婚することをそれぞれ「協議離婚」、「調停離婚」と呼びますが、これによって解決できない場合は「裁判離婚」を取るしかありません。

裁判離婚では各々の離婚事由(離婚したい理由)が妥当かどうかを調べます。