労災認定されないケースとは?

労災認定されないケースとは?

同じく通勤途上での例。
飲みに行くというケース。飲み屋などで長時間にわたり腰を落ち着けるような場合は、通勤の逸脱・中断とみなされるんです。中断している時間はおろか、その後の帰路で災害があっても通勤災害として労災認定はされなくなってしまうのです。