労災の事で悩んでいるなら
労災認定されないケースとは?
出典 summary-img-sv.fc2.com
同じく通勤途上での例。 飲みに行くというケース。飲み屋などで長時間にわたり腰を落ち着けるような場合は、通勤の逸脱・中断とみなされるんです。中断している時間はおろか、その後の帰路で災害があっても通勤災害として労災認定はされなくなってしまうのです。
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過労死や過労自殺、最近の日本で最近とても多く見られる死亡原因の一つです。 もし、自分や自分に近しい人がそうなった時、あなたはどうしますか? 今回は、過労死や過労自殺でお悩みの方に、労災に強い弁護士をご紹介。