労災の事で悩んでいるなら
労災認定されるケースとは?
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例えば通勤災害。 家と会社のドアtoドアの往復のみの場合の災害なら、通勤災害の認定も簡単に下りる可能性が高い。 しかし、実際は帰宅途中に買い物に行ったり、お茶をしたりすることは働く女子ならわりとあるのでは? このように、住居と就業の場所など、労災法で規定されている通勤経路を逸脱しても、それが日用品の購入のためなど厚生労働省で定める「やむを得ない事由」があれば、逸脱または中断中を除き、通勤災害として認められるのです。
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過労死や過労自殺、最近の日本で最近とても多く見られる死亡原因の一つです。 もし、自分や自分に近しい人がそうなった時、あなたはどうしますか? 今回は、過労死や過労自殺でお悩みの方に、労災に強い弁護士をご紹介。