労災の事で悩んでいるなら

過労死や過労自殺、最近の日本で最近とても多く見られる死亡原因の一つです。
もし、自分や自分に近しい人がそうなった時、あなたはどうしますか?
今回は、過労死や過労自殺でお悩みの方に、労災に強い弁護士をご紹介。

さやちん0625 さん

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そもそも労災って?

「労働災害」の略で、仕事中や通勤の途中でケガをしたり、障害状態になったり、死亡したり、また仕事が原因で病気になったりする災害のこと。

労災は、認定されるケースとされないケースがある

例えば通勤災害。
家と会社のドアtoドアの往復のみの場合の災害なら、通勤災害の認定も簡単に下りる可能性が高い。
しかし、実際は帰宅途中に買い物に行ったり、お茶をしたりすることは働く女子ならわりとあるのでは?
このように、住居と就業の場所など、労災法で規定されている通勤経路を逸脱しても、それが日用品の購入のためなど厚生労働省で定める「やむを得ない事由」があれば、逸脱または中断中を除き、通勤災害として認められるのです。

同じく通勤途上での例。
飲みに行くというケース。飲み屋などで長時間にわたり腰を落ち着けるような場合は、通勤の逸脱・中断とみなされるんです。中断している時間はおろか、その後の帰路で災害があっても通勤災害として労災認定はされなくなってしまうのです。

労災についてお悩みの方はこちら

日本は、諸外国の方から見れば「働きすぎ」なんだそう。
たしかに、過労や過労による自殺というのは、最近の日本で多く起こっています。
また、過労だけではなく、それに伴うパワハラや暴力なども、
当事者を自殺へ追いやってしまう要因になっているのかもしれません。
そうなる前に、少しでも辛いと思ったら弁護士へご相談を。

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